週に一度、気分転換の一環で、都内の道を一駅分歩くことにしている。
知らないところを歩くってのは、なかなか楽しい。
そこで気になったのだが、
歩道は、右側を歩くべきなのか? それとも左側を歩くべきなのか?
車道が左通行なのだから、歩道も左通行だろう
という予想のもと、いつも左側を歩いているのですが、
これが結構、右側通行をしている人が多い。
そうすると、反対から来ている人とは向かい合わせになってしまう。
では、自分の認識が間違っていて本当は、右側通行なのか?
と思うと、左側通行している人も結構いる。
感覚としては、ちょうど半々といったところだろうか。
気になったので、ネットで調べてみました([LINK]を参照)
結論からいえば、
「法律上は、右側通行。慣習から言えば、左側通行」
になっているみたいです。
戦前までは、左側通行していたのに、なぜか戦後に、道路交通法で右側通行になり、でも慣習的に左側通行なので、左側通行している人の方が多いという話。
どうもGHQの指示で、米国式の「人は左、車は右」に無理矢理合わせたっぽい。(車が左を走るなら、人間は右だろってな具合で。。。)
それ自体に問題はないわけですが、
問題なのは、これが有効なのは、道路が車道と歩道が分かれていない場合ということです。
歩道の場合は、「人間 対 人間」なので「人間 対 車」の原則(対面交通)は当てはまらないわけですね。
ケースバイケースな状況になっちゃてるから、ごっちゃになっている人が多いのではないでしょうか?
まぁ~ ぶっちゃけると、何も考えてない人がほとんだと思いますが・・・・
個人的には、やはり左側通行を推奨します。(小学生の時、習ったような気もしなくない)
[LINK]
・歩行者 (Wikipedia)
・右側通行への疑問
コメント
自分は確か小学校のとき右側通行って教わった気がします。
この前自転車で右側通ってたらおばさんとぶつかりそうになって、すれちがいざま「左側!」言われて気になってたんですよね〜右か左か(笑)
自分は確か小学校のとき右側通行って教わった気がします。
この前自転車で右側通ってたらおばさんとぶつかりそうになって、すれちがいざま「左側!」言われて気になってたんですよね〜右か左か(笑)
「人間 対 人間」の歩道は、左側を通った方が無難ですね。
しかし、道路交通法は穴が多すぎ・・・
「人間 対 人間」の歩道は、左側を通った方が無難ですね。
しかし、道路交通法は穴が多すぎ・・・
> 「法律上は、右側通行。慣習から言えば、左側通行」
> になっているみたいです。
についてですが、道路交通法に次のようにあります。
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条に
おいて「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つ
て通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときそ
の他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、
歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自
転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行
するように努めなければならない。
道路交通法 第十条の条文から、歩行者は右側通行だと解釈するのは誤解です。道路の右
側端に寄って通行しなければならない。という条文を、多くの人が右側通行と勘違いして
います。「歩行者は右側通行」という文言は無く、歩行者は右側通行だという法的規定は
ありません。
歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなけ
ればならない。と定めてあり、歩行者が道路の右側端に寄って通行しなければならないの
は「歩道等と車道の区別のない道路」の場合だけです。
道路交通法 第十条第2項では、歩行者が、歩道等を通行している限りにおいては、道路
全体で見て右側端を通行する規定も、またその歩道等の範囲で見た右側通行の規定も、い
ずれも定められていません。
> 「法律上は、右側通行。慣習から言えば、左側通行」
> になっているみたいです。
についてですが、道路交通法に次のようにあります。
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条に
おいて「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つ
て通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときそ
の他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、
歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自
転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行
するように努めなければならない。
道路交通法 第十条の条文から、歩行者は右側通行だと解釈するのは誤解です。道路の右
側端に寄って通行しなければならない。という条文を、多くの人が右側通行と勘違いして
います。「歩行者は右側通行」という文言は無く、歩行者は右側通行だという法的規定は
ありません。
歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなけ
ればならない。と定めてあり、歩行者が道路の右側端に寄って通行しなければならないの
は「歩道等と車道の区別のない道路」の場合だけです。
道路交通法 第十条第2項では、歩行者が、歩道等を通行している限りにおいては、道路
全体で見て右側端を通行する規定も、またその歩道等の範囲で見た右側通行の規定も、い
ずれも定められていません。
kimuraさん、コメントありがとうございます。
確かに第10条を見る限り、「歩行者は右側通行」というはっきりとした文言はありませんね。(完全に勘違いですね。情報ありがとうございます。)
ということは、現行の道路交通法には「歩道での歩行者は右通行、左通行のどちらを歩けばいいのか?」っていうのは明文化されていないということでしょうか?
まぁ、ほとんどの人がそもそも意識してないと思うので必要ないのかもしれませんが、幼少時の交通マナーの啓蒙のためにもはっきりしてもらった方が良いですね~。
kimuraさん、コメントありがとうございます。
確かに第10条を見る限り、「歩行者は右側通行」というはっきりとした文言はありませんね。(完全に勘違いですね。情報ありがとうございます。)
ということは、現行の道路交通法には「歩道での歩行者は右通行、左通行のどちらを歩けばいいのか?」っていうのは明文化されていないということでしょうか?
まぁ、ほとんどの人がそもそも意識してないと思うので必要ないのかもしれませんが、幼少時の交通マナーの啓蒙のためにもはっきりしてもらった方が良いですね~。